飼養動物とは、人間が飼育している動物全般のことを指す法律用語です。「しようどうぶつ」と読み、ペットとして飼われている犬や猫だけでなく、家畜として飼われている牛や豚、鶏なども含まれます。
日本の法律、特に民法では、飼養動物が他人に損害を与えた場合の責任について規定しています。たとえば、飼い犬が散歩中に通行人に噛みついてケガをさせた場合、飼い主は原則として損害賠償責任を負います。これは「動物占有者の責任」と呼ばれ、動物を管理する立場にある人の責任を明確にしたものです。
飼養動物に関する法律としては、動物愛護管理法(正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」)も重要です。この法律では、動物を飼う人の責任として、適切なエサや水を与えること、健康管理をすること、周囲に迷惑をかけないように管理することなどが定められています。
飼養動物は野生動物とは区別されます。野生動物は人間の管理下にないため、たとえば山で野生のイノシシに襲われても、誰かに責任を問うことは通常できません。しかし、動物園で飼育されている動物は飼養動物にあたるため、脱走して被害が出れば施設側に責任が生じます。
飼養動物という言葉は日常会話ではあまり使われませんが、法律的な文脈では正確な定義が必要な場面で用いられる重要な用語です。
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