譴責とは、不適切な行為や規則違反をした人に対して、公式に非難や叱責を与える処分のことです。「けんせき」と読みます。戒告よりも重く、停職や免職よりは軽い懲戒処分として位置づけられます。
公務員や国会議員、企業の従業員などに対して用いられます。たとえば、国会では議員が不適切な発言をしたり、規則に反する行動をしたりした場合に、譴責決議が行われることがあります。これは議会全体として、その議員の行為を強く非難するという意味を持ちます。
企業や組織においても、重大な規律違反があった際に譴責処分が下されます。始末書の提出を求められることが多く、将来の昇進や評価に影響することもあります。譴責は記録に残り、再び問題を起こした場合には、より重い処分の対象となります。
譴責の目的は、本人に反省を促すとともに、同様の行為を防止することにあります。また、組織として不正や不適切な行為を許さない姿勢を示す意味もあります。
法律や組織の規則によって、譴責の要件や手続きは定められています。処分を受ける側には弁明の機会が与えられるのが一般的です。公正な手続きを経て行われることが、譴責の正当性を保つために重要となります。
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