まだ幼い3人の子どもを育てる妻が直面する絶望的な現実が話題だ。夫が不倫相手を妊娠させた場合、その子を認知すれば養育費の支払い義務が生じる—その重圧は、妻自身と実の子どもたちの生活を直撃する。
相談者は「養育費を支払いたくない」と願っているが、法的にはそう簡単にいかない。妻の経済的負担が増えれば、現在育てている3人の子どもの教育費や食費が圧迫されるのは目に見えている。裕福とは言えない家計では、不倫という夫の身勝手な行動のツケを、全く関係ない子どもたちが払わされる構図だ。
法律上、夫が認知した子には扶養義務が発生するため、妻がいくら「払いたくない」と言っても、相手方が家庭裁判所に調停を申し立てられれば逃げられない。夫本人の給与から天引きされる強制執行の可能性さえある。
不倫で妻に実害を与えておきながら、その後始末までを妻に背負わせるこの制度—本当にこれで正当と言えるのだろうか。

