全日本空輸(ANA)の機長・三瀬了太被告(44)が、同僚の客室乗務員(CA)に対する不同意わいせつ罪で懲役1年8月の判決を受けたことに対し、弁護側が控訴を決めた。
機長という立場の差を利用して、被害者の尻を触ったとされる行為。求刑は懲役2年6月だったが、一審では懲役1年8月の判決となっていた。この結果に納得しない弁護側が上級審での逆転を目指す。
航空会社の乗務員は同じ職場で密閉された空間を共有する。機長という階層的優位性のある立場から同じ職場の部下に対する身体接触は、業務環境における深刻な問題として認識されている。
控訴審でどのような判断が示されるのか注視される。あなたは現在の判決が妥当だと思いますか、それとも控訴理由に一定の理があると考えますか。

