名古屋地裁は10日、2023年12月にカラオケ店などで女性2人を殺害した曽我春暉被告(28)に対し、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。石川貴司裁判長による裁判員裁判での判断である。
被告は住所不定の無職。2023年12月当時、名古屋市内の複数箇所で犯行に及んだとされ、殺人罪に問われていた。検察側は無期懲役を求刑しており、裁判所はこれを認める形となった。
裁判員制度による刑事裁判では、市民参加による量刑判断が行われるが、本件では重大犯罪の性質と被害者の人命を踏まえ、極刑に次ぐ無期懲役という判断に至ったものとみられる。被告の更生可能性や犯行の悪質性などが総合的に検討された形だ。
この判決は、被告が再び社会に出ることない無期刑を意味する。刑務所での獄中生活が確定し、仮釈放の可能性も極めて限定的となる。名古屋での殺人事件は地域の関心も高く、判決は一応の区切りをつけることになるが、被害者遺族の深い喪失感は変わらないだろう。
今後、被告が上訴するかどうかが焦点となる。

