裁判所が内田被告の実行行為を認めた。これまで被告側が争っていた「直接的な犯行への関与」について、司法判断が下された形だ。
本来なら黒白がつきやすい「実行行為の有無」だが、刑事裁判では証拠評価や目撃証言の信用性をめぐって対立することが多い。今回の認定は、検察側の立証が法廷で説得力を持ったということになる。
気になるのは、この認定がどう量刑に反映されるか。実行行為の認定だけでは、懲役何年になるかは別問題。他の被告人との役割分担、犯行の悪質性、更生可能性など、多くの要素が判断に影響する。
同種事件の判例では、同じ実行行為認定でも刑罰に大きな幅が出ることも珍しくない。今後の量刑判断で、この事件がどう位置づけられるか注視が必要だ。
法の下の平等が問われる局面。裁判所の判断基準に納得できるか、国民の目も厳しい。

